女性社員の妊娠・出産に伴う『企業として必要な配慮・措置』とは?

こんにちは!ワーママスタッフのあつトマトです。

 

私の周りでも、現在産休や育休を取得している女性が沢山いますが、

厚生労働省の平成30年度雇用均等基本調査では、女性の育児休業取得者の割合は『82.2%』だそうです。

(ちなみに男性の育児休業取得者は6.16%でした。)

 

この結果を見ると、どの企業も女性社員の妊娠・出産に正しく対処すべきであることは一目瞭然です。

ただ、初めて産休・育休を経験する会社は、どのタイミングで、どんな配慮をすべきか…勤怠のルールを見直す必要性があるかなど、

特に出産を経験したことのない総務担当者では分からない事も多いはずです。

ご存じですか?厚生労働省のパンフレット「働く女性の母性健康管理のために」

妊娠中の女性社員に対して必要な配慮や措置などを、詳しく説明してくれているパンフレットが、厚生労働省のHPでダウンロードできることをご存じでしょうか?

働く女性の母性健康管理のために(厚生労働省HP)

厚生労働省「働く女性の母性健康管理のために」より抜粋

このパンフレットでは、時系列をもとに必要な配慮や作成しておくといい資料、申請すべき内容などを確認することができます。

40ページとボリュームはありますが、その分知っておくべき基本的な内容から申請書のテンプレートなど非常に勉強になる内容が盛りだくさんです。

そこで、今回は私が読んで参考になった!と思う内容をご紹介していきたいと思います。

検診等を受診する時間を確保するための申請

妊娠をすると、定期的に産婦人科に行き保健指導を受けたり、健康診査を受けるようになります。

働く妊婦さんの中には健診日を土曜日にするよう調整する方もいるようですが、実は男女雇用機会均等法で、以下のように定められています。

保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条関係)

事業主は、女性従業員が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

会社であらかじめ通院休暇制度を設けておき「健康診査・保健指導申請書」を用意しておくことで、ある程度余裕をもった休暇計画を立てる事ができますね。

健康診査・保健指導申請書イメージ

健康診査・保健指導申請書のテンプレートがパンフレット4ページにありますので、そのまま印刷して使用することができます。

妊娠中や出産後の症状に対応する措置

妊娠中などは重いものを持ってはいけない、腹部を圧迫してはいけないなど、妊婦が医師から指導を受けることが多々あります。

その指導内容をもとに作業内容の変更や考慮勤務時間の変更などの要望を会社にスムーズに伝えられるように「母性健康管理指導事項連絡カード」を用意しておくと便利です。

母性健康管理指導事項連絡カードは、通勤緩和や勤務時間短縮の措置が必要であるなど指導事項がある場合に、医師が必要な事項を記入し渡します。

従業員は、母健連絡カードを会社に提出し、勤務内容の変更や時間変更など措置を申し出ます。医師からの指導内容が会社に的確に伝達されるため、会社も措置を取りやすいというメリットがあります。

母健連絡カードイメージ

母性健康管理指導事項連絡カードについてもパンフレット13~14ページにありますので、そのまま印刷して使用できます。

 

その他にも、妊婦や産後に起こる症状とそれに対する対処方法例、妊婦が産婦が行う事ができる業務例など、非常に細かな情報が記載されています。

何度も妊産婦に必要な業務を行っている方にとっても、業務の見直しに有効な資料だと思いますので、ぜひ確認してみてはいかがでしょうか。