10連休で発生する「国民の祝日」は所定休日扱い?厚生労働省がよくある質問を公開しました。

こんにちは!ワーママスタッフのあつトマトです。

日に日に暖かくなり、春の気配が感じられるようになってきましたね。

GWまで2か月を切り、10連休の労務業務の準備やシフト管理を始められている担当者の方も多いのではないでしょうか。

ここで改めて、2019年4月27日から5月6日までの10連休について、法律としての考え方を確認しておきましょう。

法律上での10連休の考え方とは?

 

今回の10連休については、法律上以下のように定められています。

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号。以下「即位日等休日法」という。)に基づき、天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に基づく休日となります。
また、これらの休日は、祝日法第1条の「国民の祝日」扱いとなりますが、祝日法第3条第3項に、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日は、休日とする」旨の規定があるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も祝日法に基づく休日となります。

厚生労働省HPより引用

   

では、天皇即位の日と前日及び翌日である4月30日、5月1日、5月2日の「国民の祝日」について、会社は祝日としてどのように対応をする必要があるでしょうか。

 

「国民の祝日」は、労働者に休みを取らせないと労働基準法違反になる!?

厚生労働省が公開した「本年4月27日から5月6日までの10連休に関してよくある御質問について」に、このようなQAが記載されていました。

Q1
使用者は、本年4月27日から5月6日まで必ず労働者に休みを取らせなければ、労働基準法の違反となりますか。


 A1
労働基準法(昭和22年法律第44号)第35条は、少なくとも毎週1回又は4週4日以上の休日を与えることを義務付けていますが、祝日法の「国民の祝日」に労働者を休ませることを義務付けるものではありません。労働基準法第35条の規定を満たす限り、「国民の祝日」を休日としなくても、労働基準法違反となるものではありません。
この場合でも、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するという即位日等休日法の趣旨や、国民の祝日の趣旨等にかんがみ、労使間の話し合いによって、国民の祝日・休日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生じないようにすることが望ましいことはいうまでもありません。なお、今回の10連休が繁忙期に当たるような場合には、例えば、その後に労働者の連続休暇を確保することも考えられます。

厚生労働省HP 本年4月27日から5月6日までの10連休に関してよくある御質問について

 

労働基準法上は、「国民の祝日」は労働者を休ませることを義務づけるものではなく、労働基準法違反となるものではないという事です。

また、会社として労働契約や就業規則等において、祝日法に基づく休日や「国民の祝日」をその職場における休日とする旨規定している場合は、いわゆる所定休日と同等の扱いとなるようです。

 

これらの内容をもとに、10連休の働き方について早めに考えておきたいですね。

その他のよくある質問は、「厚生労働省 本年4月27日から5月6日までの10連休に関してよくある御質問について」をご確認ください。