こんにちは!ワーママスタッフのあつトマトです。
コロナ渦と呼ばれる日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
我が家にもその影響が及んでおり、幼稚園が休園になったり、行事もZOOMでの参加になったり…なかなか思い通りに過ごせない日々が続いています。
そんな中、ついに令和4年4月から段階的に、新しい育児休業が施行されます。
男性の育児休業に関しては、非常に大きな改正ではないでしょうか。
今回は改正内容のひとつ、『産後パパ育休(出生時育児休業)』について確認していきましょう。
1.新しく『産後パパ育休(出生時育児休業)』が創設されます!
こちらは令和4年10月1日施行ですが、新しく『産後パパ育休(出生時育児休業)』が創設されます。
この「産後パパ育休」は、通常男性が取得できる育児休業とは別に、出生後8週間以内に4週間まで取得できる、新しい育児休業です。
制度の特徴を、下の表にまとめてみました。
今回の大きな特徴としては、現状存在する育児休業とは別に取得できる、新しい育児休業であるところです。
厚生労働省の調査で、男性が取得した育児休業のうち「出産後8週間以内に育休を取得した人」が46.4%と約半数であったことから、子どもの出生直後時期により育児休業を取りやすくする為に創設されたといわれています。
また今回は分割取得も可能になるので、例えばこんな運用も可能になるでしょうか。
まずは、産後2週間『産後パパ育休』を取得して…
◎産後毎日病院に通い(もしくは同室で寝泊まり)、ミルクのあげ方やオムツの替え方、沐浴練習をママと一緒に行う。
◎出生届など、役所に必要な届出を行う。
◎ママが退院前に、ベビーベッドの組み立てや赤ちゃんをお迎えする準備を整える
◎退院時に付き添い、初めての自宅での家事・育児を行う
場合によっては、このやる事や戸惑う事が多いこの時期に、4週間『産後パパ育休』を取得してもいいでしょう。
2週間後パパは仕事に復帰しますが、子供を出産したママは生後2か月まで産褥期といい、体は安静に、少しでも休むことが良いとされています。
そこで、出産後6週から2週間、もう一度『産後パパ育休』を取得して…
◎赤ちゃんのお世話は交代で行い、ママは骨盤矯正に行く。(この時期はリフレッシュが大事)
◎もうすぐ予防接種開始赤ちゃんを見ながらのスケジューリングは大変なので、二人でスケジュールを立てましょう。
◎出産後8週間で仕事を復帰するママは、復職の準備を行いましょう。
確かにこんな形で、産後すぐからパパが育児に参加してくれたら、ママも安心して仕事復帰することができるかもしれません。
ただし、『産後パパ育休』を分割して取得する場合は、分割することを初めにまとめて申請する必要があります。
検討される方や、申請を受ける会社側も注意しておきましょう。
『産後パパ育休』中は、働くこともできる!?
『産後パパ育休』のもう一つ大きなポイントとして、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
男性が育児休業を取得しない理由として、今までの育児休業では休業中の就業は原則不可であるため、業務の都合や職場の雰囲気で取得できないと考える人が多くいました。
今回ある程度調整ができ、かつ利用しやすい制度にすべく、労使協定を締結している場合に限り休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで就業することが可能となっています。
(休業開始・終了予定日を就業日とする場合は、該当日の所定労働時間数未満とする)
つまり育児休業中にも、ある程度仕事をすることを認められるということです。
例えば『産後パパ育休』を2週間取る場合、休業期間中の所定労働日を10日・休業期間中の所定労働時間が80時間とすると
就業日数上限5日、就業時間上限40時間まで働くことができます!(休業開始日・終了予定日は8時間未満)
なおかつ、『産後パパ育休』も育児休業給付(出生時育児休業等給付金)の対象なので、給付金を受けることも可能です。
ただし、休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(※4週間の休業を取得した場合)以下の場合のみ給付の対象となりますので注意しましょう。
企業側は、育児休業を取得することを勧めた上で、社会保険の免除が受けられ、かつ育児休業給付金の対象になるよう、就業時間を管理する必要があります。
その他にも、育児休業に関する改正は盛りだくさん!
今回ご紹介した『産後パパ育休』以外にも、男性の育児休業取得促進のための周知・意向確認の義務化、現行の育児休業の分割取得など、重要な改正がたくさんあります。
その他の改正内容についても、今後一つずつご紹介していければと考えています。
ぜひご参考ください!